2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
○横沢高徳君 投票用紙に候補者の名前や政党名を記入する現行の自書式を続ける限り、代筆を頼まなければならない障害をお持ちの方の秘密は守られないのではないかという意見もあります。これは民主主義に関わる深刻な差別問題ではないかという声もあります。障害者基本法第四条でも、何人も、障害者に対し、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為はしてはならないとあります。
○横沢高徳君 投票用紙に候補者の名前や政党名を記入する現行の自書式を続ける限り、代筆を頼まなければならない障害をお持ちの方の秘密は守られないのではないかという意見もあります。これは民主主義に関わる深刻な差別問題ではないかという声もあります。障害者基本法第四条でも、何人も、障害者に対し、障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為はしてはならないとあります。
公職選挙法第四十六条におきまして、投票は選挙人の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の投票機会の確保という観点から、自書式投票の例外といたしまして、公職選挙法第四十八条におきまして一定の手続により代理投票が認められているものでございます。
○野田国務大臣 今選挙部長から答弁もありまして、委員も御指摘がありましたけれども、自書式による点字投票の投票方法を見直す場合、短期間で点字による記号式投票用紙を調製することが難しいと考えられることや、記号式投票の審査に付される裁判官の欄に裁判官の氏名が点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき箇所に審査人が点字により正確に記入することが難しいと考えられることなど、さまざまな課題があると言われてまいりました
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、最高裁判所国民審査の点字による投票というのは、自書式といいますか、点字で打ち込む方式になっております。
○大泉政府参考人 御指摘のとおり、最高裁判所国民審査の点字による審査の投票につきまして、自書式というか、点字で打つような方式をとっております。
在外邦人の国民審査として自書式投票による投票制度を創設することにつきましては、そのような、現在の国民審査において記号式投票が採用されているというような趣旨、理由、あるいは管理、執行の面から見ましても、国民審査の開票に当たって、自書式になりますと、さらなる疑問票の増加などが懸念されるなどのことも考えながら進めていかなきゃいけないということで、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
しかし、国会の中の、あるいは選挙にかかわることは時代おくれ、僕は何でもかんでもああいうふうにやっていくのは余り賛成できませんけれども、自書式で、そして開票に手間がかかる。 ほかの国々はどうしているかというと、ほとんどの先進国は、IT化、電子投票めいたことをみんな導入しているわけですよ。我が国だけがそういうことを全くしていない。
それを、自書式じゃなくちゃ絶対だめだと言っている。そして、都道府県知事選以下の選挙は試験的に電子投票でやるのは許すけれども、国政選挙は一切まかりならぬというふうになっているわけですね。それは余りにもかわいそうだ。 きょうはおられませんけれども、岡田さんの地元の四日市市なんかは、とっくの昔から、市長選挙以下、電子投票でやっているので、開票があっという間に済むんです。
三番目には、手続的なことで、これは二つ目のところに入るんだろうかと思いますけれども、余り二回も三回も発言するのを慎むためにちょっとついでに言わせていただきますと、日本のような投票システムというのは自書式なんですね。憲法改正についても、賛成、反対と書いたところにマルをつけるとかバツをつける。マルのつけ方は、趣味で小さいマルしかつけない人もいれば飛び出たのもある。
一方で、立候補届け出の締め切り前には投票用紙を作成することができない、したがいまして、期日前投票や不在者投票については、自書式投票にならざるを得ないといったような課題も指摘をされてまいりました。 現行の公職選挙法におきましては、地方公共団体の議会の議員または長の選挙について、条例で定めるところにより記号式投票制度を導入することとされております。
電子投票ができて、節約できて、簡単にできるんじゃないかと思って、いろいろな市町村がずっと前から検討してやっているんですが、何と、我々国会はどうしているかというと、都道府県以下は試験的に電子投票をやってもいいけれども、国会議員の選挙はやっちゃいけない、自書式でやる、試験的にもやっちゃいけないという封建的な態度で臨んでおるんですね。 これもやはりおかしいんです。
なぜ、それじゃ自書式にこだわられるんですか。選ぶことに関して質的には違いはないと、書くのも選ぶのも。なぜ、これ記号式を導入しないという、そういう方向になるのかなと。 一方で、選択式である電子投票を推進する立場でありながら、原則的な投票用紙を使う方式では自書式を使わなくちゃならないという、これ印刷が大変だからという理由だけですか。四つ目の質問です。
○衆議院議員(佐藤茂樹君) 与党内でも正にそのことを私どもからも指摘をさせていただいたわけですが、議論の末に、電子投票というのはあくまでも投票の方法として自書式投票と異なるものであるのにすぎないという、そこで電子投票も自書式投票も、いずれも選挙人による投票として位置付けられるという点ではこれは一緒であると。
だから、電子投票をやっているところでも自書式からいきなり電子投票をやっているところはほとんどないわけです。そして、自書式よりも記号式の方がメリットがたくさんあるからこそ、二〇一〇年以降はもう日本だけになるんですね、自書式をやる国は。 先ほど議員おっしゃったように、この制度を導入するかどうかというのは選択式なんです。
○久元政府参考人 恐縮でございますが、直前に福田委員から通告いただきました数字は、既に電子投票を行った団体で、自書式の場合は幾らで、電子投票の場合には幾らかかったのかということの比較ということで急遽用意させていただきましたので、恐縮でございますが、今お答え申し上げましたような数字を用意させていただいたところでございます。
○久元政府参考人 これまでの自書式の投票、これは電子投票との比較でありますので、電子投票を行った団体が直近の自書式投票が幾らぐらいかかったのかということを計算いたしますと、これは千七百万弱というふうになっております。
私ども、原案におきましては、マル・バツ自書式で賛否を表現していただくということでございましたけれども、これを改めさせていただきまして、投票用紙には賛成の文字及び反対の文字を印刷したものを使用したいと考えております。
こういった、今申し上げたような、マル・バツ自書式ではない、最初から賛成、反対、両方の文字がそれぞれに書いてあって、それに印をつける、こういうことで白票そのものを減らすということがある程度できるのではないか。一〇〇%の解答ではないとは思いますけれども、そういうことも考えていいのではないかな、こう考えております。 以上です。
それが皆、各党皆それぞれ意見が違うから、中から小にするときも大変でしたし、自書式なんというのは、私の知っているのではオーストラリアと日本ぐらいだと思うんですが、余りないんですよ。あとは大体マルかバツか、絵にマル付けたり、大体穴開けたり、大体極めて簡単なことになっておるんだと思います。
一方、国政選挙の投票方法でございますけれども、これも委員御案内かと思いますが、平成六年の衆議院選挙の制度改革の際に、一たん記号式投票を導入されたというような経緯もあるんですが、一度も実施されることもなく、平成七年に、議員立法によりまして自書式に戻されたといったような経緯があるわけでございます。
そして、世界の先進国、民主的な投票制度を行っている中で、いわゆる自書式というのは日本だけ、韓国もかな、一、二だけ。そして、ちょっと変なことを書いたりして、投票者の意思とは別にして無効票の山みたいなことを改めるべきじゃないか。
今年の四月の七日に、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会から、これは大臣あてに要望書が提出をされておりますが、その中に、電子投票を実施する選挙においても点字投票を含む自書式投票と電子投票を有権者が自由に選択できるようにしてください、また、電子投票機に必ず備えなければならない機能、方式を明確にし、法制化、統一基準化してくださいと、こういう要望があります。
国政選挙についてどうかというお尋ねでございましたけれども、この投票方式の導入というのは非常に重大な問題だと考えておりまして、私どもといたしましては、先生よく御案内のとおり、衆議院の現行制度を導入するときに一たん記号式の制度が採用されて、その後、平成七年に自書式に戻ったという経緯も踏まえながら我々は考えなきゃいけないというふうに思っているところでございます。
これらの市や特別区では修正案でも分割実施はならないわけでありまして、自書式か機械かというのは一括でというこういうことになるわけでございますね。相当数の数の候補者も出られる、こういうことなんです。 その結果、指定都市と一般市やあるいは今申し上げた特別区のこの住民の権利の問題、あるいは比較、公平性というのはこれはいかが御議論なったのか、ちょっとそこら辺のところをお伺いしたいと思います。
私、きょう、この今回の法律の一番の趣旨は自書式というものからそうではないものにするんだとこういうふうになりますね。現在、投票所で、党名というよりも一番大事なのは氏名ですけれども、氏名だけしか書いていない。氏名が書いてある。氏名だけを書くべきなんだというのはなぜかと言えば、それは名前を間違えないようにということなんですね。まさに自書式のために氏名を書きなさいとこう書いてあると思うんですよ。
○副大臣(遠藤和良君) 国としては、今、国政選挙は自書式になっておりますから、これを記号式に変えないことにはこれは電子投票制度は使えないわけですね。ですから、これは過去に内閣として記号式の法案を出したんですけれども、それは可決されましたんですが、一回も施行されないまま、当時の自社さの議員の皆さんの議員提案で自書式に返ったという経緯がございます。
○今川委員 三点目に、自書式投票用紙読み取り機についてでありますが、これは平成十一年の統一地方選挙において導入されたばかりで、その信頼性というんですか、メリットなり問題点についてはどうお考えでしょうか。
そうすると、ある地域では例えば自書式だった、ある地域では記号式だった、ある地域では電磁記録式であったと。 現行の公選法では、記号式かもしくは自書式というのは、一の選挙区については同一の選挙方法にするということが決められているのですけれども、今回、そういう一部の地域で選挙方法が変わるということについて、有権者の理解が得られるのかどうかという問題。
○大竹政府参考人 記号式投票につきましては、これは地方自治体がそれぞれ条例で定めるところによって導入することができるとなっているわけでございまして、この採用につきましても、自書式とするか、あるいは記号式投票とするかにつきましては、各自治体の判断にゆだねられているところでございます。
その後、平成七年に、自社さ連立与党におきまして、投票方法を自書式投票とする法案がまとめられまして、提案されて、同年十二月に成立、公布、施行されたものでございます。
しかし、どういうわけか一回も実施されることはなくて、御承知のように議員立法で現在の自書式に改定をされたわけですが、その経過を少し具体的に確認をしておきたいと思うのですが、いかがですか。
○今川委員 なぜ記号式の問題に少しこだわりがあるかというと、現行の公選法の自書式投票の規定が、先ほど言いました電子投票の導入に関して、それを阻む壁になっているのかなというふうに思うのです。 総務省として、電子投票についてどのような法的な措置を考えられているのか、そこら辺を少し御説明ください。